2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
組織性がないと認めるどのような事実認定をしたんですかということを問うています。大臣と事務方が同じような、抽象一般的な外れた答弁をされては困ります。 組織性がないというふうに確認した事実関係をお答えください。それとも、確認していないんでしょうか。
組織性がないと認めるどのような事実認定をしたんですかということを問うています。大臣と事務方が同じような、抽象一般的な外れた答弁をされては困ります。 組織性がないというふうに確認した事実関係をお答えください。それとも、確認していないんでしょうか。
組織性がないということだというふうに言われたので、組織性がないと言うからには、これは非常に重要なポイントですから、そこはきちんと大臣として、省として、確認しなければならない論点だと思うんです。これは組織的にやっていたとすると、本当に法令違反につながるかもしれない極めて大きな論点になるわけですよ。 組織性があったのかないのか、どういった点で確認したんですか。
○大串(博)委員 問題は、これがどのくらい大きな問題かというところに関して言うと、私は、これはどのくらいの組織性を持っていたかということと、どのくらいの広がりを持っていたかということだと思うんです。 組織性に関しては、組織性はなかったというふうに聞いておると大臣は言われました。組織性がなかったというふうに認定できるんですか、本当に。その証拠は、証拠といいますか客観的事実はどこにあるんでしょうか。
そして、常習性の判断についても、反復継続性だけではなくて、組織性や営業性などの要素を総合的に勘案して賭博をしたか否かを判断すべきものです。一概に言うことはできません。 そこで、さきに述べた大臣の発言、いささか不用意と考えられます。
伝統的な国際法の解釈では、国際紛争とは、国又は国に準ずる組織による戦闘行為にほかならないわけですけれども、具体的な事件がそれに該当するか否かというのは、国際性、計画性、組織性、継続性という四条件がこれまで判断基準になるというふうにされているんです。 こういった中で、この継続性という要件を考えた場合には、もうつい最近ですよ、六月十三日。
そこには計画性、組織性が認められれば防衛出動が可能になるということであるわけです。 仮に重要影響事態の認定につながると、我が国として軍事的な対応をとる必要が出てきますので、米軍や有志連合参加国の後方支援を行うことになりますが、じゃ、もし仮にそういうふうになったら、なるというのは、どういうことが起きたらその認定の鍵となる条件になるんでしょうか。
文献等によりますと、具体的な判断に当たりましては、類似の犯罪の量刑結果も参照しながら、組織性や計画性といった行為態様、被害額、また先ほどお話ございましたが、共犯がある場合には本人が果たした役割の大小などといった犯罪事実、犯罪行為に関する事情を基本としつつ、そのほかに被告人の反省や更生環境、事件の社会的影響などの一般情状も加味して具体的な宣告刑を定めていくものというふうにされております。
小野寺五典君) 御指摘のイラクでの派遣においても、確かに日報という文言は使われておりますが、例えばその日、同時に平穏であるというような表現もあるということ、まあ総合的に判断する必要はあるんでしょうが、いずれにしても、イラク特措法二条三項で定義された戦闘行為、いわゆる国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断については、当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性
○国務大臣(小野寺五典君) 先ほど、イラク特措法におきましての二条三項での定義における戦闘行為は、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきということでありますが、今御指摘がありました一月二十二日の事案だったでしょうか、これについては、サドル派事務所付近に英軍車両
○国務大臣(小野寺五典君) 今委員から御指摘がありましたが、イラク特措法の二条三項で定義された戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じて、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきものであります。
ある行為が、イラク特措法二条三項で定義された戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきものであります。
その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。
それで、一方で、八日の質疑の中で、この二条一項に組織性が書き込まれている趣旨として、立法当時の解釈本が他の議員の先生から紹介をされておりました。
○山添拓君 今御紹介いただいたところの前に、資料の二枚目の上の方の黄色で強調した部分ですけれども、ここでは、組織的犯罪処罰法が団体の定義に組織性による制約を加えたのは云々かんぬんとありまして、先ほど私が申し上げた解釈文の中身を述べているんですね。
しかし、だから計画準備段階、要するに実行行為がなくてもいいんだというのは、組織性とはそれ自体としてはつながってこないことだと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘の傍受令状発付に当たっての組織性の要件といいますのは、これは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、いわゆる通信傍受法の三条一項第一号にありますところの別表第二に掲げる罪、これが対象犯罪の一部でございますが、通信傍受の対象犯罪の一部でございますが、別表第二に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに
この捜査関係者から情報提供が分かったのは、容疑者らの携帯電話を通信傍受していたということが言われておりますけれども、現行法上、通信傍受を行うためには裁判官の傍受令状を取ることが必要とされておりますけれども、裁判官は対象となる事件に組織性があるかどうかを確認の上、令状を発付しているということになるわけでありますけれども、そこで、傍受令状の発付に当たっての組織性と今回のテロ等準備罪の組織的犯罪集団の組織性
そうした場合には、やはりそれは団体の組織性があるかないかということでございます。そこのこと、組織性の内容というものは先ほどるる申し上げました。その要件を満たさないと、単なる友達グループ、一般のサークル、こういったものと、組織性を持った今回の団体、あるいはその上に立った組織的犯罪集団、こういうものの、これを分けるものは、その組織性の要件を満たすか満たさないかということでございます。
これまで言ってきた共謀と、今回の計画というものも、その組織性という点において異なるというような話も出てきているんですが、要は、凶悪性の高い組織的犯罪集団ですと、烏合の衆の犯罪集団であればけんか別れ、勝手な離脱ということもあるかもしれませんが、そういう組織的犯罪集団であれば、離脱の意思を表明されたときに、むしろそこで犯罪が起こるんじゃないか、その人の命が奪われてしまうんじゃないか。
前にも口頭では少しお話をさせていただいたものを絵に描いてきたんですが、まず計画について伺いたいのですが、今のところ、計画というものは、役割分担がきちっとしていて、組織性がある、指揮命令系統があるというようなお話が出てきておりますが、例えば、犯行の実行の予定日とか時刻とか、あと場所、そういったものの具体性というものは、どのようなところまで具体性が必要とされるか、その点について教えていただきたいと思います
まず、本法案の共謀罪にある組織性も準備行為も、過去に廃案となった共謀罪の特に修正案の中には含まれておりました。また、認知件数においては一般刑法犯の八〇%以上が対象犯罪になるという点でも、対象犯罪も余り限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。 また、ここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。
他方で、もう一つのオプションでありますところの合意の内容を推進するための行為を伴うものという条約のオプションについては、今申し上げたように、既に厳格な組織性の要件が付せられているので処罰範囲は不当に広がることはないとその当時考えまして、こちら側のオプションについては用いていなかったというものでございます。
これについては組織性の要件を持たない共謀でございます。また、現行で存在している共謀罪における共謀というものについても、必ずしも組織的な要件を持たない共謀でございます。 今回、組織的犯罪集団というのを法文の中で明示して、その中での合意を処罰すると。
これは一般人、普通の、何か大きな人数を抱えた犯罪組織集団、いわゆる反社会的な団体とか、そういったことを念頭に置いただけの法律ではなくて、非常に広範囲に、非常に緩い組織性で、しかも投網を掛けるような、そういう危ない法律ではないかと、私はそういう危惧、これは国民一般も感じていると思うんですが、法務大臣、いかがですか、そうした危惧を感じる国民の声に対して何か御説明できませんか。
それらの違いで申し上げれば、組織的犯罪の共謀罪もテロ等準備罪の計画における計画も、これは組織性を持った合意、共謀、こういったものを内容としているものでございまして、共謀共同正犯という意味での共謀、これについては組織性を全く前提としておりませんので、その意味では意味内容は異なると思います。
共謀罪法案は、犯罪集団の組織性と実行準備行為を新たに構成要件とはしています。ただ、ある組織が一変して犯罪集団になったり、犯罪の計画に基づいて準備を進めているかは、日常的な監視がなければ分かるということは難しい、そういう側面があります。
その執行委員会とかそういうところは、それは一種の組織性を持っています。それで、一見すると、やり過ぎれば、会社との団体交渉その他、業務妨害に形式的に当たりかねないようなことがあるから、わざわざ条文を置いている。そういったことについて、未必の故意で団体としての共同目的が認定され、そして本罪による捜査の対象等にされかねない。
○林政府参考人 委員御指摘の今の設例は組織性の有無とは全く関係がなく、毒入りカレーなのか、毒のないカレーなのか、組織性を……(階委員「いや、組織性があることを前提に聞いていますよ」と呼ぶ)ですから、組織性のある場合において法定刑が重いのは、先ほど来説明したとおりでございます。
○林政府参考人 この場合、殺人予備と組織的な殺人予備で法定刑の違いを設けているのは、やはり、これが組織的な殺人予備の場合には組織性があって危険性が高い、違法性が高い、そういう考え方で、まず、組織的な殺人予備と通常の殺人予備については法定刑の差を設けているわけでございます。
いずれにしても、組織的殺人と通常の殺人の差、これは、組織性に鑑みて違法性が高い、危険性が高いということを考えたわけでございます。 同様に、今回のテロ等準備罪と組織性のない予備との比較においては、組織性が高く犯罪実現の可能性が高いということに着目して、危険性、違法性を高いものとして認識したものでございます。こういったものを類型的に今回集めて、この構成要件をつくったということでございます。
○林政府参考人 組織的犯罪処罰法の要件は、これは加重要件でございますので、全て、組織性の部分を除いた要件というもので共通している部分については組織性のない犯罪のものの要件が当たります。
○井出委員 共謀という言葉に組織性はないと。でも、私は、共謀という言葉の方がグループ性はすごくあると思いますよ。 もう一つ、組織要件というお話があったんですが、組織要件をつければそこに主従関係が生まれてきますよね、その計画を立てた人、そうでない人、かかわりがないという人、薄い人。その点についてまた今度議論をしていきたいと思います。 きょうは終わります。ありがとうございました。
組織性を付加した要件で共謀するというようなことにはなってございません。また、共謀という言葉は、現行法上、共謀共同正犯という言葉でも使われます。この共謀共同正犯における共謀というものも、組織性の要件というのは前提としておりません。 そうしたことから、今回改めてテロ等準備罪を立案するに当たりましては、共謀という言葉これ自体が、現行法上との関係でいえば組織性の要件を付さない概念であります。
おっしゃるように、さっき申し上げたように主体による絞りというのはなかったわけですけれども、当時の案では、いわゆる団体性の要件、組織性の要件というような形でもって、そこでもやはり二つの観点から、団体性と組織性という観点から、要するに団体の活動として行われなければいけないんだということ、また、一定の組織により行われなければいけないんだという形でもって、団体性と組織性という形で縛りがあったわけであります。
このように、共謀というものについては、現行法の中では組織性の要件というものが付加されたものではない形で使われているものでございます。
なぜ付加しているかというと、それはやはり、実行の着手よりも以前の段階で処罰ができるというためには、組織的犯罪集団という危険性に着目して、その強固な組織性がある集団の計画であるからこそ、危険性が高い、現実の可能性が高いということに着目して、こういった要件を付加しておるわけであります。
つまり、テロ等準備罪においては、当該犯罪の実行ということだけではなく、組織性の要件についても故意が必要でございまして、具体的に言えば、組織的犯罪集団、すなわち、一定の重大な犯罪等を実行することを結合関係の基礎として共同の目的とする多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部が組織により反復して行われるものという点。
それと、一番の問題は、恐らく刑事局長おっしゃった組織性だと思うんですが、その組織性の話も、これまでの答弁をしていれば、その時点において判断をすると。過去に犯罪をしたことがあるか、その回数は関係ない、その時点においてその組織が何を目的にしているかということは再三答弁をされてきた。 ですから、一揆というものは、大変残念ですが、テロ等準備罪に当てはまってしまうのではないか。林さん、いかがですか。
○林政府参考人 従来の法案におきましても、組織性のない犯罪の合意、共謀、こういったものを処罰しようとしていたものではなくて、あくまでも組織性のある合意、共謀を処罰しようと考えておりました。その際、組織的犯罪処罰法の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により」という要件を加えておりました。これは、組織的犯罪処罰法の要件を使ってそのような組織性の要件を加えていたものでございます。
○林政府参考人 従来の法案において、組織的な犯罪の共謀罪という形で、組織性の要件を付しておりました。その組織性の要件を付する場合に、組織的犯罪処罰法というものを使って付与したわけでございます。